離婚と入籍届
「子の氏の変更」の許可を裁判所から得ても、それにより当然に子の氏が変更され、妻と同じ戸籍に入る訳ではありません。
「子の氏の変更」許可書をもって、役所で「入籍届」をしてはじめて、子どもを自分の戸籍に迎え入れることができるのです。
このページでは入籍届について、ご説明します。
役所
入籍届は、届出人の住所地、または子の本籍地の市区役所等で手続きします。
届出人
届出人は以下のとおりとなります。
- 子どもが満15歳未満➡親権者
- 子どもが満15歳以上➡その子自身
入籍届に必要なもの
入籍届に必要なものは、以下のとおりです。
- 入籍届
- 子の氏の変更許可書
- 子の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 認印