公正証書
当事務所では、お子さまがいるご夫婦の離婚の場合、必ず公正証書を作成することをお勧めしています。その理由は、養育費に不払いがあった場合に強制執行できるからなのですが、ではなぜ公正証書を作成すると強制執行できるのでしょうか。
公正証書とは
そもそも公正証書は、公証人が法律に基づき作成する文書のことで、この公正証書は「公文書」になります。
そして一定の公正証書には「執行力」があり、これが根拠に公正証書で強制執行できるのです。
一般の方がこの公正証書を作成する機会は、この離婚公正証書の作成時か遺言公正証書の作成時のいずれかになるでしょう。
公正証書のメリット
公正証書には「執行力」と「証明力」という2つの大きなメリットがあります。
- 執行力
公正証書は、それが「お金のやりとり(金銭債務)」についてのものであり、また債務者が「お金の支払いが滞ったら強制執行を受けます(強制執行認諾文言)」という文言の記載があれば、裁判なしに強制執行できます。これを「執行力」と言います。
この執行力が、離婚に際して(特に子どもがいる夫婦の場合)公正証書を作成する最大のメリットとなります。 - 証明力
もし何らかの理由で書面の有効性が争われた場合、公正証書には非常に高い証拠能力が認められます。
公正証書は「公文書」であるというお話しはしました。この公文書には「形式的証拠力」があるとされ、文書が「真正に成立した」と”推定”されます。少し難しい話しになりましたが、たとえば「この文書は偽造されたものだ!」とか「脅して作らされた!」という反論が出来なくなるとお考え下さい。もしそういう反論をしたければ、その反論者が偽造されたり脅されたりした証拠を出さなくてはなりません。
そういったリスクも減らせるということで、公正証書は安全であり、また高い証拠能力が認められるのです。